SIMカードの管理責任
会員は、当社より貸与を受けたSIMカードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2 会員は、SIMカードの盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
3 当社は、第三者がSIMカードを利用した場合であっても、そのSIMカードの貸与を受けている会員が利用したものとしてみなして取り扱います。
4 当社は、SIMカードの盗難、紛失または毀損に起因して会員に損害が生じても、責任を負わないものとします。
5 前項において、会員がSIMカードを再発行するときは、当社が別に定めるSIM再発行手数料を支払うものとします。