会員による解約 | clook law - 契約書のデータベース

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会員による解約


会員は、本契約またはオプション契約の解約をしようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により通知するものとします。
2 当社は、当月末までに前項の通知を確認できた場合、当月末日をもって解約手続きを行うものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
3 当社は、会員がインターネットによるオンライン解約手続きを行う場合で、当月末までにその手続きの完了を確認できた場合、当月末日をもって解約手続きを行うものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
4 会員は、本契約成立後、電気通信事業法第26条の2に定める書面の交付(同条2項に基づく電磁的方法による交付を含む。)を受けた日、または端末機器の交付を受けた日のいずれか遅い方の日を初日として8日間(当社がこれを上回る期間を設けた場合にはその期間。)の間に限り、本契約について、電気通信事業法第26条の3に基づく本契約の解除(以下、本契約において「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。この場合、会員は、解除までの間において提供を受けた役務の料金並びに端末機器の売買等代金を支払う必要がありますが、本項に基づく本契約の解除のみを理由とする損害賠償金または違約金を支払う義務を負いません。なお、端末機器の売買は、本項の解除(クーリングオフ)の対象外です。
5 会員は、前各項の規定に基づき、当社が解約手続きをした時点において発生している料金等について、本規約に基づいて支払うものとします。

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