届出事項の変更等 会員は、当社への届出事項(氏名、住所、請求書の送付先、電話番号およびメールアドレス等)に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。2 前項の届出を怠ったことにより、会員に対する当社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、当社は一切責任を負わないものとし、当社からの通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。