重要通信の確保 | clook law - 契約書のデータベース

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重要通信の確保


当社は、天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第8条並びに関係法令に基づき、災害の予防・救援・交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の利用を、制限または中止することができるものとします。

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