用語の定義 | clook law - 契約書のデータベース

基本プラン利用規約 | 規約・注意事項

用語の定義


本規約で使用する用語の意味は、それぞれ次のとおりとします。
(1) 「会員」
当社と本サービスの利用に関する契約を締結している者をいいます。
(2) 「本契約」
当社と会員の間で締結される、本サービスの提供を内容とする契約をいいます。
(3) 「オプション契約」
当社と会員の間で締結される、基本プランのオプションサービスの提供を内容とする契約をいいます。
(4) 「端末機器」
本サービスを利用するために必要な通信機器をいいます。
(5) 「SIMカード」
会員識別番号その他の情報を記憶することができるICカードであって、本サービスの提供にあたり、当社から会員へ貸与されるものをいいます。
(6) 「個人情報」
個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。
(7) 「ユニバーサルサービス料」
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の安定した提供の確保に必要な負担にあてるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
(8) 「接続事業者」
株式会社NTTドコモをいいます。
(9) 「提供ソフトウェア」
本サービスまたはオプションサービスの利用にあたり、当社が会員に対してその利用を許諾するソフトウェア(アプリを含みますが、これに限られません。)の総称をいいます。
(10) 「電話リレーサービス料」
聴覚障害者等による電話利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービス提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。

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