端末機器の売買契約 | clook law - 契約書のデータベース

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端末機器の売買契約


端末機器の購入申し込みにあたっては、本規約に同意のうえ、当社所定の手続きに従って行うものとします。
2 会員と当社との間の端末機器に関する売買契約(以下、「売買契約」といいます。)は、前項に定める購入申し込みを当社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。この承諾は、当社所定の方法で通知することにより行われます。
3 端末機器の所有権は、会員による端末機器の代金の支払いが完了したことをもって会員に移転するものとします。
4 端末機器の所有権の移転があるまでの間、会員は、購入した端末を第三者に賃貸し、または当該端末に担保権を設定してはならないものとします。また、端末機器が盗難され、または紛失した場合には、当社に対して直ちにその旨を連絡するとともに、必要な手続き(警察に対する盗難届の提出等)を行うものとします。

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