協議解決 第十条 本契約に定めのない事項および本契約の解釈につき疑義を生じた事項については、誠意をもって協議し、解決を図るものとする。(後文)本契約締結の証として本書2通を作成し、甲および乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。