権利の帰属 第六条 本件目的において発生した知的財産権の帰属については、甲乙協議のうえ決定するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。