成果の公表 第七条 本件目的において得られた成果を公表する場合には、甲乙協議のうえ決定するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。