秘密保持義務
第三条 受領者は、開示者から受領した秘密情報を善良なる管理者の注意をもって秘密として保持し、本件目的以外の目的に使用せず、また第三者に開示または漏洩、提供してはならないものとする。
2 受領者は、本件目的に関連する必要最小限の自己の役員および従業員(派遣社員を含む。以下同じ。)に対してのみ秘密情報を開示できるが、これらの役員および従業員に本契約に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させるものとする。
3 受領者は、開示者の書面による事前の承諾を得ることなく、第二条第1項第一号に規定する秘密情報のリバースエンジニアリングやその他の解析を行わないものとする。