秘密情報の返却 第九条 受領者は、本契約終了後または開示者より書面による要請があった場合、遅滞なく開示者より開示された秘密情報およびその複製物を返却するか、または廃棄するものとする。なお、この場合、受領者は開示者に対して秘密情報を返却または廃棄した旨の証明書を提出するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。