秘密情報
第二条 本契約において「秘密情報」とは、次の各号にて規定するものをいう。
一 開示側の当事者(以下「開示者」という)から、当該開示者が必要と認める範囲で受領側の当事者(以下「受領者」という)が開示を受けた技術上または営業上の情報のうち、以下のいずれかに該当するもの。
イ 紙、電子媒体、試料等の交付、郵送、電子メールの送信等、提供の媒体および手段を問わず、秘密である旨を表示して提供されたもの。
ロ 口頭、デモンストレーション等、無形にて開示されたもののうち、開示者より開示の際に秘密である旨の表明があり、開示から●●日以内にその内容を表す文書とともに秘密情報である旨が受領者に通知されたもの。
二 意見交換および議論の内容の中で議事録において秘密情報とされたもの。
三 第一号または前号に基づき発生した発明、考案、ノウハウ等の技術的成果。