協議事項 第11条 本契約に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し、解決を図るものとする。 (後文)本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。