有効期間 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

有効期間


第10条 本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とし、必要に応じて甲乙協議の上この期間を延長できるものとする。ただし、第3条の規定については、本契約終了後3年間に限り有効とする。
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