秘密情報
第2条 本契約に規定する秘密情報とは、本契約の相手方より提供若しくは開示を受けた情報であって、提供若しくは開示の際に相手方から秘密である旨の表示が明確になされたもの、又は開示に際し秘密である旨を明示して口頭により開示されかつ開示後30日以内に相手方に対して開示内容が書面で通知されたものをいう。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを証明しうる情報については、秘密情報には含まれないものとする。
• 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していた情報
• 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
• 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
• 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
• 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
• 書面により事前に相手方の同意を得た情報
• 法令又は裁判所の命令により開示を義務付けられた情報