権利の不発生 第5条 甲及び乙は、本契約の締結又は本契約に基づく秘密情報の開示が、秘密情報の所有権の移転、又は秘密情報に係る特許権、実用新案権、著作権、ノウハウその他の知的財産権(以下「知的財産権」という。)の譲渡、実施許諾若しくは使用許諾等の効果が生じるものではないことを確認する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。