知的財産権等の取扱い
第8条 甲及び乙は、本検討の過程で発明等の知的財産が生じた場合には、速やかに相手方に通知するものとし、知的財産権の帰属、取扱い等については、当該発明等の過程を勘案の上、別途甲乙協議して決定するものとする。
2 甲及び乙は、法令により明示に認められている場合を除き、相手方が開示した秘密情報に関して、相手方の同意を得ることなく、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等の行為及びソースコード、アルゴリズム等の情報を取得しようとする行為を行ってはならないものとする。