秘密保持 第3条 甲及び乙は、前条の秘密情報を自己の秘密情報と同等の注意をもって秘密を保持するものとし、相手方の事前の書面による同意なしに、次条の秘密情報管理責任者及び本検討の遂行上知る必要のある自己に所属する役員、従業員、教職員その他の者以外に開示、漏洩、公表しないものとする。2 甲及び乙は、前条の秘密情報を本検討の目的のみに使用するものとし、相手方の事前の書面による同意なしに、他の目的のために使用してはならないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。