高額取引について(外貨売却) | clook law - 契約書のデータベース

ご利用基本規約

高額取引について(外貨売却)


500万円以上の注文の場合、注文金額分の日本円の在庫を確認する必要があるため、外貨の発送前にお電話をいただきますよう、ご協力ください。
お手持ちの外貨は郵便局より追跡可能な簡易書留または、一般書留でお送りください。また、簡易書留の賠償額は5万円までとなりますので、賠償額を500万円まで設定できる一般書留にて、賠償額を引き上げてお送りいただくことをおすすめします。
外貨が当社に届くまでは、配送途中での紛失や盗難は、お客さまの責任となります。当社では、一切の責任を負いません。配送途中での紛失があった場合には、受け付けをした配送業者にお問い合わせください。
マネーロンダリング防止の法律要請に従い、30日以内に200万円相当額を超える取引においては、公的証明書(免許証、パスポート等、住所が一致するもの2種類または公的証明書+補完書類)の提示(メール、ファックス、郵送等)による本人確認と、 質問事項への回答が必要です。提示がない場合、取引は行えません。法人名義で200万円以上の注文をされる場合には、6ヶ月以内に発行された登記事項証明書と、担当者様の公的証明書の提出が必要となります。 また、犯罪収益移転防止法に基づき、本人確認書類に記載のある住所へ転送不要郵便をお送りします。銀行振込のご注文は、転送不要郵便の到着が確認できてからの送金、現金書留のご注文は転送不要郵便として日本円をお送りします。 異なる配送先へご注文希望の場合には、転送不要郵便の到着が確認できてからの日本円出荷となります。
200万円相当額を超える取引でない注文でも、当社の確認書に直筆で署名をお願いする場合がございます。提出いただけない場合、取引は行えません。
当社事務所にて、直接取引(来社による手渡し)をご希望の場合は、【第6条:来社取引について】をご参照ください。
注文をいただいた際の在庫状況によっては、取引の実行日が遅れることがあります。

契約書情報


一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。