有効期間 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

有効期間


第7条 本契約の有効期間は、本契約締結日から○年○月○日までとする。
但し、第4条(秘密保持)、第5条(情報の利用範囲の制限)および第6条(開示情報の管理)および第8条(損害賠償)の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
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