開示情報の管理
第6条
甲および乙は開示情報の保管に伴い、下記の事項を遵守するものとする。
(1)甲および乙は、本提携業務の実施に際し、相手方から預託された開示情報の保管については、滅失、盗難、漏洩のないように万全の措置を講ずるものとする。
(2)甲および乙は、相手方から預託された開示情報を本提携業務の実施に携わる者の必要以上に複写し、本提携業務の実施にかかわらない職員および従業員(以下「職員等」という。)に伝達、または第三者に移転、譲渡、貸与してはならない。また職員等に対し、本契約と同等の秘密保持義務を課すものとする。
(3)本提携業務の終了後、甲および乙は、相手方に対し、開示情報に関わる書面、フロッピーディスク、その他の記録媒体ならびにそのコピーを含む全ての開示情報を速やかに相手方に返還、もしくは必要な措置を講じて廃棄するものとする。
(4)甲および乙は、相手方から要請があった際には、預託されたすべての開示情報をその複写物を含め速やかに返却もしくは必要な措置を講じて廃棄するものとする。
(5)甲および乙は、第11条(有効期間および解約)に基づいて本契約が終了あるいは解約した場合は、第2条(法令等の遵守)の法令に定められた記録の保存の責任を負うものとする。