目的 第1条甲および乙は、相手方から開示された本治験に係るすべての情報(以下、「開示情報」という。)の秘密を保持する責を負う。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。