情報の利用範囲の制限 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

情報の利用範囲の制限


第5条
甲および乙は、開示情報について、自己の役員、使用人、職員または従業員(以下、「社員等」という。)に限定して必要な範囲にのみ開示し、また当該社員等に対し、本契約と同等の秘密保持義務を課する。
2 開示情報は開示者に帰属するものであり、受領者はこれにつき、いかなる財産権も取得しない。
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