情報の利用範囲の制限 第5条甲および乙は、開示情報について、自己の役員、使用人、職員または従業員(以下、「社員等」という。)に限定して必要な範囲にのみ開示し、また当該社員等に対し、本契約と同等の秘密保持義務を課する。2 開示情報は開示者に帰属するものであり、受領者はこれにつき、いかなる財産権も取得しない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。