情報開示
第2条 甲および乙は本契約締結後、本件業務についての検討(以下、「本件検討」という)が必要と判断した場合、関連する情報を相手方に開示する。
2 乙は甲から開示された本ネットワーク登録医療機関(以下、「登録医療機関」という。)に係るすべての情報の秘密を保持する責を負う。
3 甲および乙が相手方に開示する情報とは、資料、データ等その名称の如何を問わず、また書面、口頭または電磁気的記録等その開示方法、記録媒体の如何を問わず、相手方に開示された全ての情報をいう。なお甲、乙に所属する役員・職員の個人情報も含むものとする。