秘密保持 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密保持


第4条
甲および乙は開示情報について、厳に秘密を保持し、相手方の書面による事前の承諾なく、これを第三者に開示・漏洩しないものとし、また本件検討以外の目的にしようしてはならない。但し、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。
• 相手方より開示を受けたとき、既に自ら適法に所有していた情報で、その旨証明できるもの
• 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わないで適法に入手したもの
• 相手方より開示を受けたとき、既に適法に公知となっているもの
• 相手方より開示を受けた後、自己の責に因らずして適法に公知となったもの
• 裁判所または行政官庁より、法令に基づき開示の請求等を受けたもの
2 前項第5)号に該当する場合、開示の請求等を受けた当事者は、直ちにこの旨を相手方に通知し、その対応について協議の上、これに対応する。
3 登録医療機関の職員並びに支援業務を行う治験施設支援機関(SMO)における守秘義務については、別途甲と登録医療機関間、登録医療機関とSMO間ならびに乙と登録医療機関間での契約等において担保するものとする。
一時保存

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