損害賠償等 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

損害賠償等


甲又は乙は、自己の責に帰す理由により秘密情報を漏えいした場合には、相手方に対する損害賠償責任を負い、漏えいした秘密情報の回収に適切な処置を講ずるとともに、漏えいを最小限にとどめるよう最善を尽くすものとする。
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