秘密情報の例外 甲又は乙は、秘密情報につき、裁判所又は行政機関から法令に基づき開示を命じられた場合は、当該裁判所又は行政機関に対して当該秘密情報を開示することができる。開示を命じられた者は、開示に先立ち、相手方に対して、開示を命じられた旨を通知し、可能な限り相手方の秘密情報の保護に努めるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。