秘密情報を含む資料等の返還 甲及び乙は、その使用目的が終了したとき、開示者から要求があったとき、または本契約が終了したときは、開示者の選択に従い、直ちに秘密情報を開示者に返却し、または自己の責任において記録媒体を破棄もしくは消去しなくてはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。