定義
1 本契約において「秘密情報」とは、本件目的の実施に伴い、開示者から受領者に開示された情報であって、以下のいずれかに該当する技術上または営業上の情報をいう。
(1)仕様書、図面等の文書(ファクシミリ、電子メール、電子ファイル等を含む。)、電子媒体またはサンプル等の有体物により開示または提供された情報にあっては、当該文書、電子媒体または有体物に「秘密」またはそれと同様の表示が明記されている情報。
(2)口頭または視覚的方法により開示される情報においては、開示の際に秘密情報である旨を受領者に告げ、かつ、開示後30日以内に書面またはその他の媒体で秘密であることを通知されたもの。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報から除外するものとする。
• 受領者が開示者から開示を受ける前に既に知っていたもの、または保有していたもの。
• 受領者が開示者から開示を受ける前に既に公知または公用となっていたもの。
• 受領者が開示者以外の第三者から秘密保持の義務を負うことなく入手していたもの。
• 受領者が開示者から開示を受けた後に受領者の責によらず公知となったもの。
• 受領者が独自に開発したもの。
• 書面により、秘密情報から除外することについて開示者から事前に了承を得たもの。