反社会的勢力等の排除 | clook law - 契約書のデータベース

加盟店基本規約

反社会的勢力等の排除


1. 当社及び出店者は、自ら又は自らの役員が、次のいずれにも該当しないことを表明
し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力
団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能
暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」といいます。)。
(2) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有するこ
と。
(4) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的
をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係
を有すること。
(5) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与を
していると認められる関係を有すること。
(6) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難さ
れるべき関係を有すること、刑事事件によって逮捕・勾留又は刑事訴追を受け
た事実がないこと。
2. 当社及び出店者は、自ら又は第三者を利用して次の一にでも該当する行為を行わ
ないことを確約するものとします。
(1) 自ら又は第三者を利用して、相手方及びユーザに対して、詐術、粗野な振舞い、
合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いるなどの
行為。
(2) 相手方及びユーザに対し、自身が暴力団等である旨を伝え、又は自身の関係団
体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした行為。
(3) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の名誉信用を毀損し、もしくは相
手方の業務を妨害する行為。
(4) その他前各号に準ずる行為。
3. 当社及び出店者は、相手方が第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号の
いずれかに該当する行為を行ったことが認められた場合、第1項の規定にもとづ
く表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、何らの催告なく本
規約及び個別規約に基づく契約を解除することができるものとします。

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