秘密保持 | clook law - 契約書のデータベース

加盟店基本規約

秘密保持


1. 当社及び出店者は、本規約に基づく取引において「秘密情報」とは、当社及び出店
者が相手方から提供を受けた情報及び本規約を履行するうえで知り得た相手方の
顧客、製品、サービス、業務、技術、ノウハウ、アイディア、コンセプト等に関す
る一切の情報をいい、その開示の方法の如何を問わないものとします。ただし、次
の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
(1) 公知の事実及びその他一般に入手可能な情報
(2) 当該情報の受領時に既知であった情報
(3) 相手方による開示とは無関係に後日開発した情報
(4) 正当に開示する権利を有する第三者より後日正当に入手した情報
2. 当社及び出店者は、秘密情報の取扱について、次の各号を遵守しなければなりませ
ん。
(1) 秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理すること。
(2) 本規約の履行以外の目的で秘密情報を使用しないこと。
(3) 本規約の履行に際し、秘密情報を知る必要のある乙の役員又は従業員(以下
「関係従業員等」といいます。)以外の第三者に対して、秘密情報を開示、公
表、漏洩しないこと(ただし、法令又は金融商品取引所の規則その他これらに
準ずる定め等(以下総称して「法令等」といいます。)に基づき、秘密情報の
開示を要求される場合、相手方に対して事前にその旨を通知したうえで、かか
る要求に応えるために必要最小限の範囲で、秘密情報を開示する場合を除き
ます。)。
(4) 関係従業員等に対して、秘密情報に関し秘密保持義務を負う旨を明確に告示
し、秘密保持義務に関する誓約を受ける等の必要な措置を行い、また必要な管
理監督を行うこと。
(5) 相手方の承諾なしに、秘密情報を複製、複写、転写及び翻訳等しないこと。
(6) 秘密情報を、秘密である旨を明示し、他の情報とは区別して保管すること。
3. 前項にかかわらず、当社は、出店者がモールへの出店によって得た、日次、月次及
び年次の売上額の情報を、加盟店を識別することができない状態で統計的なデー
タとしてこれを開示又は提供する限りにおいて、第三者に開示又は提供すること
ができるものとします。また、当社は、出店者の秘密情報を、LINE 株式会社に対
し、加盟店のモール及び本サービスでの出店による売上げを分析し、当社のサービ
ス向上に寄与するため、合理的に必要な範囲で開示することができるものとしま
す。
4. 契約終了後についても、本条に定める秘密保持義務は存続するものとします。

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