サービス提供の停止・解約 | clook law - 契約書のデータベース

加盟店基本規約

サービス提供の停止・解約


1. 当社は、出店者が次のいずれかに該当又は該当するおそれがあると判断した場合、
事前に通知又は催告を行うことなく、本サービスの全部もしくは一部の利用停止
又は本契約の解約(以下、総称して「解約等」といいます。)ができるものとしま
す。
(1) 本規約及び個別規約等のいずれかの条項に違反したとき
(2) 出店申込後に審査基準に抵触することが判明したとき
(3) ユーザ等による苦情等が多発したとき
(4) 個人情報の取扱いに関する取り決めに反する行為が認められたとき、もしく
は当該行為が是正されないとき(当社による改善依頼を再三受けながらも、改
善の意思が見られないと当社が判断したときを含みます。)
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(5) 本規約及び個別規約等で定める料金その他の支払いを累計して 2 回以上怠っ
たとき
(6) 3 カ月以上継続して出店ページの注文受付を停止していたとき、又は出店者よ
り受領している連絡先に対して、当社から 1 カ月以上にわたって連絡が取れ
なくなったとき
(7) 手形又は小切手の不渡りが発生したとき
(8) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は滞納処分の申し立てを受けた
とき、その他財産状況が悪化したとき又はそのおそれがあるとき
(9) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申
し立てをし、もしくはこれを受けたとき
(10)出店者の信用状態に重大な変化が生じたとき
(11)解散又は営業停止となったとき
(12)販売方法、取扱商品等について行政当局による注意又は勧告を受けたとき
(13)当社に重大な危害又は損害を及ぼしたとき
(14)あらかじめ設定されている注文送信方法で当社から出店者へ注文情報を送信
できず、また、出店者による受注完了の手続きがなされないとき
(15)当社が、出店者の取引データ、取引履歴等の情報から、出店者が不正利用、犯
罪行為を行っていること又はこれらのおそれがあることを合理的に推認する
とき
(16)当社と出店者との間で信頼関係を害し、取引を継続しがたい事由が発生した
と当社が判断したとき
2. 当社は、次のいずれかに該当又は該当するおそれがあると判断した場合、事前に通
知又は催告を行うことなく、解約等ができるものとします。ただし、第 2 項第 1 号
の場合においては、事前に通知したうえ、解約等を行うものとします。
(1) 配達エリア内において配達リソースの確保が困難となったとき
(2) その他当社がやむを得ない事情により本サービスの提供を停止する必要があ
ると判断したとき
3. 前二項の規定により当社が解約等を行った場合、出店者の当社に対する債務は当
然に期限の利益を失い、出店者は当社に対する全ての債務を直ちに弁済しなけれ
ばなりません。また、当社は、前項の解約等により出店者に生じた損害について賠
償義務その他一切の責任を負わないものとします。
4. 出店者は、本契約を解約する場合、本契約終了希望月の 25 日までに当社に当社所
定の方法により通知するものとします。
5. 前項によって本契約を解約する場合、出店者は、当社に対して諸費用残債について
一括で支払うものとします。

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