取扱禁止商品等 | clook law - 契約書のデータベース

加盟店基本規約

取扱禁止商品等


1. 出店者は、本サービス上において次に掲げる商品等を取り扱うことができないも
のとします。
(1) 法令等により販売、転売及び所持が禁止されているもの
(2) 公序良俗、社会通念に反するもの
(3) 第三者の権利・利益を侵害するおそれのあるもの
(4) 違法な活動を支援又は助長につながるおそれのあるもの
(5) 毒物・劇物(毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。その後の改
正を含みます。)第 2 条第 1 項及び同 2 項に定義される語を指します。)及び
これらに準ずるもの
(6) 危険物(消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。その後の改正を含みます。)
第 2 条第 7 項に定義される語を指します。)及びこれに準ずるもの
(7) その他当社が不適切と判断したもの
2. 出店者が前項に違反したことに起因して生じた紛争については、当社は一切責任
を負わず、出店者が自己の責任と費用負担でこれに対応するものとします。

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