権利の許諾 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

権利の許諾


第7条 甲及び乙が本契約に基づき相手方へ秘密情報を開示することは、自己の現在又は将来所有する特許権(出願中のものを含む)、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他の知的財産権につき、相手方にその実施又は利用を許諾するものではない。
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