権利の許諾 第7条 甲及び乙が本契約に基づき相手方へ秘密情報を開示することは、自己の現在又は将来所有する特許権(出願中のものを含む)、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他の知的財産権につき、相手方にその実施又は利用を許諾するものではない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。