秘密情報 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密情報


第1条 1 本契約において秘密情報とは、本検討の遂行のために、甲及び乙が相手方に対して本契約第2条に基づき開示する情報をいう。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外する。
(1)相手方から開示される前に、既に公知・公用であった情報
(2)相手方から開示される前に、既に自己が所有していた情報
(3)相手方から開示された後に、自己の責に帰し得ない事由により公知となった情報
(4)正当な権原を有する第三者から秘密保持義務等の制限を受けることなく知得した情報
(5)相手方の秘密情報に拠ることなく独自に開発した情報
一時保存

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