秘密情報の開示 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密情報の開示


第2条 甲及び乙は、本検討に必要と自らが判断した自己の秘密情報を次の各号に従い相手方に開示する。
(1)書面その他の有体物により秘密情報を開示する場合、開示日及び秘密である旨をそれらの有体物に表示する。
(2)口頭、映像、その他秘密である旨を表示して開示することが困難な方法・形態により秘密情報を開示する場合には、開示の際に相手方に秘密である旨の指定をし、開示後30日以内に、当該秘密情報の開示の場所、日時及び開示内容を簡潔に記載して、秘密である旨を表示した書面を相手方に提出する。
(3)電子データ(電磁的記録媒体に保存した場合も含む)により、秘密情報を開示する場合、当該電子データを表示装置で表示する可能性のある状態にした際に、当該情報が秘密である旨が明らかとなるよう適切な表示をする。
一時保存

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