発明・考案 第5条 甲及び乙は、本契約期間中及び本契約終了後1年の間に、相手方から開示された秘密情報に基づき発明・考案をなした場合には、速やかにその内容を相手方に通知のうえ、当該秘密情報の漏洩防止の観点からその出願・公表の可否、その権利の帰属等につき甲乙協議の上決定する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。