発明・考案 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

発明・考案


第5条 甲及び乙は、本契約期間中及び本契約終了後1年の間に、相手方から開示された秘密情報に基づき発明・考案をなした場合には、速やかにその内容を相手方に通知のうえ、当該秘密情報の漏洩防止の観点からその出願・公表の可否、その権利の帰属等につき甲乙協議の上決定する。
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