秘密保持・管理等 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密保持・管理等


第3条 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を、本検討の遂行のために知る必要のある自己の関係者のみに限定して開示するものとし、この場合以外は、甲及び乙の内外を問わず開示・提供又は複写・複製をしてはならない。なお、複写・複製した秘密情報は、秘密である旨の表示を付し、秘密情報の一部として保持、管理及び使用する。
2 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報については、自己の秘密情報を保護するのと同程度の善良なる管理者の注意をもって管理する。
3 甲及び乙は、前二項の規定にかかわらず、本検討を遂行する過程において、相手方から開示された秘密情報を第三者に開示する必要のある場合は、事前に相手方の書面による承諾を得た上で、当該秘密情報を当該第三者に開示することができる。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。