制限 前項の規定に拘わらず、第7条(秘密保持)及び第9条(目的外使用の禁止)の規定は、本覚書の有効期間終了後もなお3年間効力を有するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。