制限 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持に関する覚書

制限


前項の規定に拘わらず、第7条(秘密保持)及び第9条(目的外使用の禁止)の規定は、本覚書の有効期間終了後もなお3年間効力を有するものとする。
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