有効期間 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持に関する覚書

有効期間


本覚書の有効期間は、本覚書締結の日から平成23年3月31日までとする。ただし、甲及び乙が合意したときは、必要な期間これを短縮又は延長することができる。
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