有効期間 本覚書の有効期間は、本覚書締結の日から平成23年3月31日までとする。ただし、甲及び乙が合意したときは、必要な期間これを短縮又は延長することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。