秘密情報
本覚書において「秘密情報」とは、本覚書に基づき相手方から開示された資料、データ、図面、仕様、試料等の技術情報、その他本覚書に関連して知り得た技術上、営業上の一切の秘密情報をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは秘密情報から除外する。
一 相手方から知得する以前に既に自ら所有していたもの。
二 相手方から知得する以前に既に公知のもの。
三 相手方から知得した後に、自己の責に帰し得ない事由により公知となったもの。
四 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの。
五 法律又は所轄官庁より、開示を要求された情報。