対価 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持に関する覚書

対価


乙は、報告書受領後、別途合意したその対価を甲に支払うものとする。
2 乙は対価を、甲の発行する請求書により、当該請求書に定める納入期限までに納入しなければならない。 3 乙は所定の納入期限までに前項の対価を納入しないときは、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、その未納額に年5%の割合で計算した延滞金を納入しなければならない。
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