秘密保持 甲及び乙は、秘密情報及び本覚書の内容を秘密に保持するよう万全の措置を講ずるものとし、事前に相手方の書面による同意を得た場合を除き、これを第三者に漏洩若しくは開示してはならない。ただし、乙は甲から提出される報告書については、甲から秘密情報である旨の表示がある場合又は甲の測定データである旨を表示する場合を除き、内容の一部若しくは全部を甲の承諾なしに外部に発表することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。