有効期間 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

有効期間


1 本契約は、本契約締結日から〇年間、有効に存続する。
2 前項の規定にかかわらず、本契約の終了後においても、本契約の有効期間中に開示等された秘密情報については、本契約の終了日から〇〇年間、本契約の規定(本条第1項を除く。)が有効に適用されるものとする。
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