【オプション条項】定義 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

【オプション条項】定義


1 「秘密情報」とは、次の各号に定めるものをいう。
• 開示者が受領者に対し開示する技術上、営業上その他の業務上の一切の情報のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
• 紙、電子媒体等の交付、郵送、電子メールの送信等、提供の媒体及び手段を問わず、開示された情報のうち、秘密である旨の表示がなされたもの
• 本目的のために提供される開示されるサンプル又は製品は、秘密である旨の表示の有無にかかわらず、開示者の秘密情報として取り扱う。
• 本契約成立の事実及び本契約の内容、並びに本目的に係る検討及び交渉等の内容
• 秘密である旨の明示の有無及び開示方法の如何を問わず、開示者から受領者に対し開示される情報のうち、〇〇の製造方法に関する情報(〇〇の製造の際に用いられる設計図面、〇〇の値のパラメータ情報等を含むが、これに限られない。)
• 秘密である旨の明示の有無及び開示方法の如何を問わず、開示者から受領者に対し開示される情報のうち、〇〇の製造装置に関する情報(当該装置の構造、設計情報、使用方法等の情報等を含むが、これに限られない。)
• 相手方の施設内において,受領者の役員又は従業員等により,見聞きし,知得し,又は認識された情報の内,秘密である旨の表示の有無にかかわらず,知得時の状況下で,秘密と認識され又は合理的に認識されるべき情報
• ○○
2 前項の規定にかかわらず、受領者が書面により立証できる、次の各号のいずれかに該当するものは、秘密情報に該当しない。
(1) 開示者から開示される以前に公知であったもの
(2) 開示者から開示された後に、自らの責めによらず、公知となったもの
(3) 開示者から開示される以前から自ら保有していたもの
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに取得したもの
(5) 相手方から開示された秘密情報によることなく、独自に開発したもの
一時保存

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