定義 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

定義


1 「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方に対し、①秘密である旨を指定して書面又は電磁的方法により開示する情報、②口頭、実演、上映、投影、その他書面又は電磁的情報を提供しない方法で開示する情報であって、当該秘密情報を開示するに際し、秘密である旨を相手方に告知し、かつ、開示後30日以内に、当該情報の内容を取りまとめて秘密である旨を書面により相手方に通知した情報、及び、③交付するサンプル等の有体物であって、交付の際に秘密である旨を書面で通知したものをいう。ただし、以下の各号のいずれかに該当するものを除く。
① 開示される以前に、相手方が知得していたもの
② 開示された時に、すでに公知であったもの
③ 開示した以降に、相手方の帰責事由なく、公知となったもの
④ 相手方が、正当な権利を有する第三者(相手方以外のすべての者をいう。以下も同様。)から守秘義務を負うことなく合法的に取得したもの
2 「開示者」とは、秘密情報を相手方に開示する当事者をいう。
3 「受領者」とは、秘密情報を相手方から開示された当事者をいう。
4 「知的財産権」とは、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、回路配置権、回路配置権の設定の登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、育成者権、著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含むが、これらに限定されない。)及び商標権、並びに、これらのいずれかに相当する日本国外の法令に基づく権利をいう。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。