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秘密保持契約書

目的


甲及び乙は、〇〇の可能性の検討を目的として(以下「本目的」という。)、それぞれ自らの裁量によりに必要と認められる範囲で、相手方に対し、秘密情報(第2条第1項に定義する。)を開示する。
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