秘密保持義務 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密保持義務


1 受領者は、本目的のために開示者から開示された秘密情報、並びに、開示者と本目的に係る検討、交渉を行っている事実及び本契約の存在を、厳に秘密として保持し、開示者による事前の書面承諾を得ない限り、第三者に対して、開示又は漏えいしてはならず、また、開示者による事前の書面承諾を得ない限り、秘密情報を本目的以外のために用いてはならない。
2 受領者は、自己の役員又は従業員のうち本目的のために秘密情報を知る必要がある者に対し、本目的のために必要な範囲内でのみ、秘密情報を開示することができる。
3 受領者は、開示者による事前の書面承諾を得た場合に限り、自己の[子会社/親会社/関係会社]のうち本目的のために秘密情報を知る必要があるものに対し、本目的のために必要な範囲内でのみ、秘密情報を開示することができる。
4 第2項の規定に基づき、又は、開示者による事前の書面の承諾を得て、秘密情報を開示した甲又は乙は、当該情報を開示した第三者をして本契約に定められた自己の義務と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、当該第三者の行為について全責任を負う。
5 国又は地方公共団体の機関から秘密情報の開示を命じられた場合、受領者は、これに応じるために当該機関に対して必要最小限の範囲内において、秘密情報を開示することができる。この場合、開示者に対し、当該命令を受けた旨を、合理的に可能な範囲で、速やかに通知する。
一時保存

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