反社会的勢力の排除 | clook law - 契約書のデータベース

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反社会的勢力の排除


(1) 当社および利用契約者は、自己(役員および従業員を含む)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを保証する。

①反社会的勢力が経営を支配していると認められる場合

②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合

③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められる場合

④反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与していると認められる場合

⑤反社会的勢力から資金等の提供を受け、または便宜の供与を受けていると認められる場合

⑥前各号のほか役員、経営を支配している者または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合

(2) 当社および利用契約者は、自らまたは第三者を利用して以下の各号に掲げるすべての行為をしないことを保証する

①暴力的な要求行為

②法的な責任を超えた要求等不当な要求行為

③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

④風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為

⑤前各号に準ずる行為

(3) 当社および利用契約者は、相手方が前2項の保証に反すると合理的に判断したとき、事前の催告または通知なくして、利用契約の全部または一部を解除することができる。この場合、解除した当事者は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要しないものとし、解除をされた相手方当事者は、解除をした当事者に損害が生じたとき、当該損害を賠償するものとする。

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