機密保持 | clook law - 契約書のデータベース

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機密保持


(1) 当社および利用契約者は、利用契約の履行に際して知り得た相手方の情報(以下「機密情報」という)を、第三者(第8条(2)、第15条の第三者を除く)に開示または漏洩してはならず、利用契約の目的以外のために機密情報を利用または複製しないものとする。ただし、以下の各号に該当することが書面により証明できるものは機密情報から除外するものとする。
①相手方から提供もしくは開示がなされたときまたは機密情報を知得した場合、既に公知となっていたまたは自己において既に知得していたもの
②相手方から提供もしくは開示がなされた後、自己の責に帰せざる事由により公知となったもの
③提供または開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
④機密情報によることなく単独で開発したもの
(2) 当社および利用契約者は、本利用サービスの提供および利用契約に関する一切の電子メールを信書として取り扱い、これを法律の定めまたは手続によらずして内容を第三者へ開示してはならないものとする。
(3) 前各項の定めにかかわらず、法律、裁判所、政府機関、当社または利用契約者が上場している取引所の規則等に基づく開示の命令、要求もしくは要請(以下「命令等」という)があった場合は、当該命令等に従うために必要な限度において機密情報を開示することができるものとする。ただし、当該開示を行った当事者は開示した旨を速やかに相手方に通知するものとする。

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